一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定について
「次世代育成支援対策推進法」は、次の社会を担う子どもたちの健全な育成のために、地方公共団体や事業主が担う責務を明らかにした法律で、平成17年4月1日から施行されています。
この法律に基づき、各事業主においては、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等について、「一般事業主行動計画」を策定することとなっています。
特定医療法人 大慈会では、次の通り行動計画を策定しております。
次世代育成支援対策推進法
職員が仕事と子育てを両立させることができる働きやすい環境を作ることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のとおり行動計画を策定する。
1.計画期間
令和5年4月1日 ~ 令和10年3月31日
2.行動計画内容
- 目標1
- 育児にかかる制度をわかりやすく周知し、利用しやすい環境作りを行う
- 対策
- ・子が出生予定の職員とその上長に制度の説明を行う
・制度改正時には、改正点を簡潔にまとめ周知に努める
- 目標2
- 育児休業からスムーズに復帰できるよう支援する
- 対策
- ・育児休業中の職員で希望する人に対し職場復帰研修を行う
・休業中は定期的に院内に関する情報を提供する
3.策定日時
令和5年2月22日
女性活躍推進法
職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図りながら、やりがいのある職場にするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
令和6年4月1日~令和11年3月31日までの5年間
2.内容
【目標1】
常勤職員に占める女性の割合に比べ、管理職に占める女性の割合が低い。体系的な教育訓練を図り、管理職に占める女性労働者の割合を40%以上とする。
- <対策>
- 1.初任者から管理者まで、組織の一員として働くためのコミュニケーション能力、チームワーク形成能力向上と専門分野での知識と技術を取得するための体系的な研修プログラムを導入し、それに法人の理念に基づく全人格形成の向上を目標とした研修体系の構築を目指す。この研修において、男女における差は設けない。ただし、性別役割分担が望ましいと判断される案件について、その特性を生かした研修を柔軟に取り入れていくこととする。
- 2.初任者から管理者までのステップアップにおいて、適正な評価が行えるよう評価基準の策定を図る。この評価において男女間の差は設けない。
- 3.日程
- 令和6年4月~令和7年3月
- 研修・評価プログラム策定及び教育訓練テスト施行
- 令和7年4月~令和8年3月
- 研修・評価プログラムに基づく教育訓練全面導入開始
- 令和8年4月~令和11年3月
- 研修・評価プログラムによる昇進の実施
研修・評価プログラム導入における評価と見直し
【目標2】
男女の賃金の差異を80%以上にする。
- <対策>
- 1.働き続けながら子育てを行う女性労働者がキャリア形成を進めていくために必要な業務体制、研修体制を整え、キャリア形成の継続を図る。
3.行動計画策定日
令和6年4月1日