医療費を軽減する制度

高額療養費制度

医療費が著しく高額にならないように自己負担限度額を超えた分については保険給付が受けられる仕組みです。

区分による自己負担限度額の違い

自己負担限度額は、年齢や所得区分ごとに異なります。

70歳「未満」の医療費限度額

所得区分
(上段:総所得金額等、下段:標準報酬月額)
区分 該当の基準
83万円以上
(901万円超)
252,600円〔4回目以降※1:140,100円〕
(医療費(10割)が842,000円を超えると、超えた額の1%を加算)
53万〜79万円
(600万円超)
167,400円(4回目以降:93,000円)
(医療費(10割)が558,000円を超えると、超えた額の1%を加算)
28万〜50万円
(210万円超)
80,100円(4回目以降:44,400円)
(医療費(10割)が267,000円を超えると、超えた額の1%を加算)
26万円以下
(210万円以下)
57,600円(4回目以降:44,400円)
市民税非課税 35,400円(4回目以降:24,600円)

(※1)過去12か月以内に高額療養費の利用回数が4月目を超えた場合。

70歳「以上」の医療費限度額

区分 負担割合 外来+入院(世帯単位) 外来(個人単位)
現役並みⅢ 3割 70歳未満の区分と同じ
現役並みⅡ 70歳未満の区分と同じ
現役並みⅠ 70歳未満の区分と同じ
一般所得者 2割 57,600円(4回目以降44,400円) 18,000円
(年間上限144,000円)
住民税
非課税世帯
24,600円 8,000円
Ⅰ※2 15,000円

(※2)必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯。

利用方法

[1]払い戻し [2]限度額適用認定証
概要 医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、払い戻しが受けられます。(2年前まで遡れます)
最短でも診療月の3か月後の振り込みとなります。
事前に限度額適用認定証を発行すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
必要な物 保険証・領収書・認印・普通預金の口座番号 保険証・認印・代理人の場合は委任状が必要な時があります。
窓口

加入している健康保険(保険者といいます)により異なります。

  • 国民健康保険、高齢者医療(市区町役場)
  • 協会けんぽ(ダウンロードした申請書から郵送による申請も可能。勤務先で申請可能な場合もあり)
    組合管掌健康保険(健康保険組合)、共済組合(共済組合)

※②のいずれかに加入する非課税世帯の方は、非課税証明を持参してください。

  • 限度額適用認定証の取得後は、当該の月末までに面会受付(治療棟1階)にご提出ください。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、[2]の手続きは不要です。

自己負担額の軽減例:医療費総額60万円(10割)の場合

注意事項等

室料や食事代は高額療養費の対象外

保険外の負担(入院中の食事代、個室代、紙パンツ代など)は高額療養費制度の支給対象ではありません。

住民税非課税世帯に属する方(全年齢)

「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院中の食事代負担額を軽減することができます。

  • 食事代は後で払い戻しができません。軽減を受けるためには、入院された暦月中にお手続きをしてください。
  • 住民税非課税世帯に属するか不明な方は、市区町役場でご確認ください。

食事代一部負担額(全年齢)

世帯区分 1食あたり
一般所得者 (手続き不要) 460円
住民税
非課税世帯
オ・Ⅱ 90日まで 210円
90日以降(長期該当※4) 160円
100円
※4長期該当
過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は、領収書など入院期間を証明できる書類を認定証に添えて、各窓口で長期該当の申請をして下さい。病院では、月単位で負担額の変更を行います。したがって、月の途中で90日を超えても、その月は同じ負担額で病院へお支払い下さい。

医療費軽減にあたっての注意点

  • 受診した日からその月末までを1か月として計算されます(暦月単位)
  • 歯科とその他の診療科は区別されます。
  • 同一世帯で同じ医療保険に加入している2人以上が、同月内に21,000円を超える自己負担額を支払った場合、それらを合算し限度額を算定する手続きが可能です。
  • 保険証に変更があった場合は、限度額適用認定証の再交付が必要です。

自立支援医療

精神科での通院に係る医療費が軽減される制度です。診療(診察・デイケア・訪問看護・薬局)の費用が対象となります。
世帯の課税状況に応じて適用され、1回の通院に係る医療費が1割となり、1ヶ月の負担限度額も設けられる制度です。(非課税世帯2,500円、課税世帯5,000円から3段階設定)

確認事項

  • 申請窓口は市区町役場です。(本庁の場合、社会福祉担当課)
  • 有効期間は1年間です。期限までの前3か月間に更新手続きが可能です。
  • 自立支援医療受給者証は、通院時に毎回ご持参ください。
  • 認定内容(氏名、住所、保険証、通院先など)の変更や、デイケア・訪問看護を新たに利用する場合は、申請書の再提出が必要です。

新規で申請される場合

申請日以降の医療費は、受給者証を確認した後で払い戻しが可能な場合があります。
該当する期間の領収書は大切に保管してください。

精神障害者保健福祉手帳と有効期間の終了日が異なる場合

自立支援医療の有効期間を短縮して、手帳の期間に合わせることができます。

その他

民間の医療保険に加入されている方

手続きの流れや診断書の様式については、まずご加入の保険会社へお問い合わせください。

その他経済面のサポート

傷病手当、障害年金、生活保護等の制度については精神保健福祉士へご相談ください。

ご相談・お問い合わせ
初診予約のご案内
0848-63-8877
(代表)
0848-63-2011
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